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第2類医薬品
第3類医薬品
許可区分
薬局
許可証の記載事項
許可番号 |
AO7718号 |
氏名 |
有限会社クシロ |
薬局の名称 |
クシロ薬局 |
薬局の所在地 |
大阪府箕面市桜ケ丘4-19-29 |
有効期間 |
令和2年1月1日〜令和7年12月31日まで |
薬局・店舗の管理者氏名
尾崎重喜
勤務する薬剤師・登録販売者の別、氏名
薬剤師 |
尾崎重喜(月〜金:9時〜19時、土:9時〜14時30分) |
取り扱う一般用医薬品の区分
第1類医薬品〜第3類医薬品
(ただしインターネット販売は第2類医薬品、第3類医薬品)
勤務者の名札等による区別に関する説明
実店舗においては、勤務する者の名札に、薬剤師の区別がつく名札を着用
営業時間、営業時間外で相談できる時間
相談時及び緊急時の連絡先
電話 |
072-721-1830 |
E-mail |
shige924@alto.ocn.ne.jp |
要指導医薬品の定義及び解説
一般用医薬品とは異なる「医療用医薬品に準じたカテゴリーの医薬品」であり、従来のスイッチ直後品目等(医療用医薬品から一般用医薬品に行こうして間もなく、一般用医薬品としてのリスクが確定していない薬や劇薬等)が該当する。
第1類医薬品の定義及び解説
特にリスクが高い医薬品
一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全性上特に注意を要する成分を含むもの。
(例)H2ブロッカー含有薬、一部の毛髪用薬等
第2類医薬品の定義及び解説
リスクが比較的高い医薬品
まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。
(例)主なかぜ薬、解熱鎮痛薬、胃腸鎮痛鎮けい薬等
第3類医薬品の定義及び解説
リスクが比較的低い医薬品
日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれのある成分を含むもの。
(例)ビタミンB・C含有保健薬、主な整腸薬、消化薬等
第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説
リスクの程度が容易にわかるよう、外箱や直接の容器等に「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」と表示されます。
※最短使用期限について
当店で販売する医薬品は、使用期限が最短でも半年以上のものを販売しております。
第1類医薬品の情報の提供に関する解説
質問が無くても行う情報提供:薬剤師が、書面を用いて適正使用のために必要な情報提供を行います。
第2類医薬品の情報の提供に関する解説
質問が無くても行う情報提供:薬剤師又は登録販売者が、適正使用のために必要な情報提供を行います。
第3類医薬品の情報の提供に関する解説
質問が無くても行う情報提供:不要。
指定第2類医薬品に関する陳列等に関する解説
第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものが指定第2類医薬品です。情報を提供するカウンターから7メートル以内の範囲に陳列しています。
一般用医薬品の陳列に関する解説
第1類医薬品を、第1類医薬品陳列区画に陳列し、第2類医薬品、第3類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。
医薬品による健康被害の救済に関する精度に関する解説
【健康被害救済制度】
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。
【救済制度相談窓口】
電話 0120-149-931(フリーダイヤル 相談受付 9:00-17:30)
【医薬品副作用被害救済制度】
くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。
これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払っ てもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使 用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被 害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。
高度管理医療機器等(販売業・貸与業)許可証
許可番号 |
N06701号 |
氏名 |
有限会社クシロ |
薬局の名称 |
クシロ薬局 |
営業所の所在地 |
大阪府箕面市桜ケ丘4-19-29 |
有効期間 |
平成31年1月1日〜平成36年12月31日まで |